整骨院」カテゴリーアーカイブ

整骨院で明細付の領収書を発行するとこうなる

こんにちは!かわばた整骨院院長の川端です。

当院では開院以来一貫して『明細付きの領収書』を毎回発行しています。実は整骨院では『領収書』の発行が義務づけられているものの『明細』は希望があった場合のみの発行で良いことになっています。

もし、『明細付きの領収書』の発行が義務づけられたらどうなるか。これまで実際にやってきてわかったことをまとめました。

算定されている項目がわかるようになる

明細付きの領収書だと、患者さんがどの項目に何円かかっているのかがわかるようになります。明細のない領収書だとまとめて何円となっていたものの詳細が記載されます。

そして、されていないのに算定されている項目があると患者さんにわかるようになります。

施術内容を正確に算定するようになる

明細付きの領収書を発行していると施術内容を正確に算定しなければならなくなります。(明細付でなくてもしないといけませんけどね…)

例えばいつも行なっている電気治療が一ヶ所服装の都合で行なえなかった場合『電療』の項目が30円安くなる等です。(ちなみに窓口料金は3割負担の場合10円ほど安くなる)

例え料金が10円変わるだけでも明細を見ると間違いがわかってしまうため正確に算定しなければならないというプレッシャーがかかるようになります。

当院でも料金が間違っていて次回来院時に10円返金するなんてことがたまにあります。

会計に少し時間がかかるようになる

整骨院の料金は病院に比べて非常に単純で3回目以降は同じ料金になります。(多くの場合は後療料・電療料・温罨法料が算定されます)

そのため施術後の会計がすぐできるという利点があるのですが、施術内容に変更がある場合施術が完了するまで算定項目が確定しません。そのため施術終了からお会計までに少し時間がかかる場合があります。

たとえ10円の変更であっても間違いが明細からわかってしまうため施術が終了してから内容に変更がないか確認して料金が決定します。

そのため施術後のお会計に少し時間がかかるようになります。

不正な請求が難しくなる

明細から間違いがわかるようになるということは不正な保険請求も難しくなります。実施していない項目を実施した事にして請求するとすぐにわかってしまいます。

明細からわかる算定の間違いの例としては以下のようなものがあります。

  • 初回の処置でアイシング等しなかったのに『冷罨法』が算定されている
  • 電気治療が苦手なのでしていないのに『電療』が算定されている
  • 熱いのが苦手で温熱治療をしていないのに『温罨法』が算定されている

整骨院で治療のために支払った金額は医療費控除の対象になる

これは明細付でなくても問題ないのですが、整骨院で支払った金額は基本的に医療費控除の対象になります。これには保険外の施術であっても同様です。ただし、治療目的でなくリラクゼーションの施術であると対象にはならないため明細にどのような保険外の施術を受けたのかが記載されていると対象かどうかがわかりやすくなります。

まとめ

というわけで将来的に整骨院で明細付の領収書の発行が義務付けられると整骨院の事務処理をかなり正確にしなければならなくなります。毎回行った項目を確認し、正確に算定することになります。(当たり前のことなんですけどね…)

患者さんにとっては何に何円かかっているのかの詳細を知ることができ、間違いがないかをチェックできるというメリットがあります。(会計に時間がかかるようになるというデメリットもあります…)

ではまた!

白紙委任を一切せずに1年間整骨院を運営してみた

こんにちは!かわばた整骨院院長の川端です。

かわばた整骨院は2016年5月のオープンから一貫して療養費支給申請書へのサインを白紙の状態でなく、全て印字した状態でもらっています。

※なぜ整骨院でサインが必要なのかは下の記事を参照してください。
ご主人の名前でお願いします?整骨院でのサインについて

多くの整骨院では事務処理の都合上先にサインだけもらっておき月末に施術回数などが確定してから印字するという方法を取っています。後で印字するため患者さんの知らない所で不正が出来てしまうのでは?と指摘される部分です。

この様に何も印字していない状態でサインを先にもらうことを白紙委任と言います。この白紙委任が悪しき習慣だからやめるべきだ、などとは考えていないのですが、本当に白紙委任しないと事務処理上不都合が生じるのかどうか知りたくて実際に1年間やってみました。

行なってみた方法

  • 初検時に健康保険を使って施術を受けるには月の最後にサインが必要なことを説明する
  • サインせずに来なくなると保険が使えなくなるかもしれないことを説明する
  • 次回来院の予約を取る
  • 次回の来院日が次の月になるならその場で申請書に印刷し、サインをもらう
  • 次回の来院日が未定の場合は念のため印刷してサインをもらう
  • サインをもらったあと同月に来院した場合は前のものを破棄してもう一度印刷してサインをもらう
  • サインせずに来なくなってしまった場合、その月は電話連絡してサインが必要なことを伝える。
  • 次の月までサインがもらえなかった場合は印刷済みの申請書を郵送しサインして返送してもらう。

当院は思い切って予約制にしてしまいましたが、整骨院を予約制にすることに異論を持つ方もいるかもしれません。ですがそもそも通院間隔は整骨院側が指導するべきです。なので予約制にせず次回の来院日が今月中なのか来月になるのかだけ把握しても良いかもしれません。

結果

  • 月遅れになる割合が毎月約20%(平均17.5%)になる(月末の予約変更など)
  • 郵送までするのは毎月約5%(平均4.3%)
  • 郵送してもサインがもらえない割合ほぼ0%
  • 結論:多少手間とコストはかかるが無理ということはなかった

デメリット

  • サインをもらい直す場合、申請書が無駄になる(全体の5%未満)
  • 郵送の手間とコスト(切手・封筒など)がかかる
  • 月末に近づくと受付の手間が増える
  • 月遅れになる人が多いため月遅れ処理の手間が増えてしまう
  • 約20%の入金が常に一ヶ月遅くなってしまう
  • 受付がいないと難しい。初検日が月末だと特に。

メリット

  • 月末にまとめて申請書を印刷しなくて良いので楽
  • サインしてもらう名前が被保険者欄に印刷されているので説明が楽
  • 患者さんに施術部位・来院日などを確認してもらい安心してサインしてもらえる

最後に

単純に『やってみたらどうなるか?』という実験だったのですが無理ということはありませんでした。ですが、内容を確認してサインできるという点以外患者さんにメリットはありません。『サインしに行かなければならない』という余計なプレッシャーを与えることにもなります。

繰り返しになりますが白紙委任は悪いことだから絶対にするべきではないとは考えていません。適切に行なえば双方にメリットのある方法だと思います。整骨院はサインをもらいそびれることがなくなりますし、患者さんはいつでも通院を止めることができます。

それでも、もし同じように白紙委任せずに整骨院を運営してみようと考えている方は参考にして下さいね。
ではまた!

1年間子供連れで仕事をしてわかった7つのこと

こんにちは!かわばた整骨院院長の川端です。

保育園不足の問題は深刻ですね。倉敷市でも100人以上の方が保育園に入れずに困っているそうです。保育園に入れないので働けない…とても社会的に不利益です。

もし、職場に子供を連れて行って仕事ができたらどうでしょうか?仕事にならない?お客さんに迷惑がかかる?子供に悪影響は?1年間かけて実験してみました。

かわばた整骨院では2016年5月の開院から2017年4月に保育園に入るまで下の子供を連れて営業してきました。上の子供(当時4歳)はなんとか自宅近くのこども園に入園することができたのですが、当時1歳の下の子供は保育園に入れるはずもなく、また入れたとしても開院してすぐ毎月数万円の保育料を払う余裕はありません…。

そこで考えたことが1年間は子供連れで仕事をするということ。整骨院は待合室のスペースを大きめに取り、キッズスペースを作って遊べるようにしてそこで遊んでいてもらうことにしました。

昔は子供連れで仕事をするというのはよくあったそうなのですが最近はほとんどみかけません。自営業が減ったからでしょうか?実際に約1年間子供連れで仕事をしてみてわかったことを紹介します。

子連れ出勤を検討している方、参考にして下さい。

ソファで遊ぶ子供

おもちゃは頭蓋骨模型(パズルです)

その1 子供好きの患者さんが集まった

当初、子供を見ながらの営業では患者さんに迷惑をかけてしまうのではないかと考えていました。ところが、予想に反してみなさんの反応は好意的。むしろ子供に会うのを楽しみにして下さる患者さんが多くいらっしゃいました。

業種にもよると思いますが職場に子供がいることが必ずしも営業的にマイナスになるわけではないようです。

単に子供が苦手な患者さんが来なくなってしまっただけという可能性もありますが…。

その2 2歳になると厳しい

開院当初はベビーサークルの中で遊んでくれたり、泣き叫んだりする程度だったのですが1歳半位でサークルを乗り越えるようになってしまいました。そして院内を自由に駆け回って遊ぶようになってしまいます。

そして2歳になると勝手にデスクの引出しを開けたり施術室の機械を触ったりと危険な状態になりました。院内で遊ばせておけるのは2歳ぐらいまでが限界と感じました。

その3 子供連れの患者さんが来やすい

子供好きの患者さんだけでなく、子供連れの患者さんも多く来ていただけました。遊ぶスペースはあるし、元から小さな子供がいるので気兼ねせずに子供連れで来院できるようです。

また、1歳の子供が生活していますのでおむつ替え、授乳できる部屋など生活に必要な物はほとんど揃っているのも良かった様です。

その4 1日中テレビを見ることになる

気がかりだったのがこれ。待合室のテレビは基本的につけっぱなしなので1日中テレビを見ることになります。テレビを見る時間が長いと言葉の発達が遅れたりするとのことで心配でしたが…特に遅れている様子がなく安心しました。

おそらく、次々と知らない人がやってきてしかも遊んでくれるので良い刺激になったのだと思います。

その5 ChromecastとYouTubeに助けられた

とはいえ仕事中ですのでおとなしくテレビを見ていてほしい時もあったりします。そしてそんな時に限ってテレビなんか見てくれません。そういう場合はChromecastを使ってテレビでYouTubeの動画を流していました。

当初、テレビを設置する時に子供向けのDVDでも再生できるようにしようかと考えていました。ところがテレビを高い位置の壁掛けにしたのでプレイヤーを設置する場所がありません。どうするか考えていた所、Wi-Fi経由で動画のストリーミング再生ができる装置があることを知りました。それがChromecast(クロームキャスト)です。

ChromecastでHuluやNetflix等の有料の動画でも流そうかと思いながらまずは試しにYouTubeを流してみると…これで十分でした。子供向けの動画はたくさんあるしひたすら消防車だけを映した動画、ひたすら踏切だけを映した動画など子供のマニアックな好みに絶妙に答える動画がそろっています。

Wi-Fi環境さえ整っていればChromecast(税込4,980円)を買うだけで良いのでキッズスペースのテレビにつけるならDVDよりもこちらがお勧めです。

その6 全力で仕事はできない

2歳児が駆け回っている職場では、びっくりするほど事務作業が進みません。施術中は控えめに足に抱き着いてくる程度ですが(その後待合室に連行されます)デスクで事務作業に取り掛かろうとすると全力で膝の上によじ登ってお手伝いをしようとしてきます。(ありがたいけどやめて!)

パソコンのキーを押す子供

お手伝いしてあげる!

なのでほぼ常に誰かの仕事がストップしていました。スタッフの人数が多ければ大したことがないのかもしれませんがスタッフは私と妻の二人だけ、稼働率は50%です。それも短時間で切り替わるので集中して作業することはできません。

あれもしなきゃ、これもしなきゃと思いながら毎日が終わります。

事務作業がストップするコストを考えると月数万円の保育料を払った方が安かったかもしれません。

その7 お金には替えられない体験ができる

ほとんどの父親にとって、小さな子供と一日中一緒に生活することは不可能なことだと思います。平日は子供の寝顔しか見られないという父親も多いのではないでしょうか。

それを今回体験することができました。(ちょっと大変でしたが…)患者さんのいない間に一緒に遊んだり、昼寝させたり、一緒にお昼ご飯を食べたり…。かなり贅沢な体験だったと思います。

ご飯を食べる子供

一緒にお昼ご飯

まとめ

  • 夫婦二人で1歳の子供を連れて整骨院の営業は(大変だけれども)可能
  • 人員に余裕がないと辛い
  • 2歳位までが限度。危険なことが増えてくる
  • 患者さんは思ったより好意的
  • 困ったときはChromecastでYouTube

でした!赤ちゃん連れでも働いてほしいという所と赤ちゃんがいるけど働きたいという人、たくさんいると思います。全く同じようにはいかないと思いますが参考になると幸いです。

ではまた!

ご主人の名前でお願いします?整骨院でのサインについて

こんにちは!梅雨が明けてロードバイク通勤がすっかり定着したかわばた整骨院院長の川端です。倉敷で真面目に二段階右折をしているロードバイクを見かけたらきっと私です。

整骨院で施術を受けるにはサインが必要

整骨院で施術を受けたことがある人はご存知かと思いますが、整骨院で健康保険を使用して施術を受けるには療養費支給申請書(通称レセプト用紙)にサインが必要です。
receipt

この用紙の右下の部分にサインをするわけですが、初めての方は何でだろう?と思ってしまうルールがいくつか存在します。

なぜサインが必要なの?

まずそもそもなんでサインが必要なのでしょうか?病院では不要なのに。それは、病院と整骨院では保険の仕組みが違うためです。

病院で治療を受ける場合には(3割負担の場合)

  1. 料金の3割を支払う
  2. 療養(医療)が提供される

という流れになりますが、整骨院の場合は本来

  1. 料金の10割を支払う
  2. 施術を受ける
  3. 料金のうちの7割が療養費として健康保険から支給される

という流れになります。(この様に一度全額支払った後、7割の療養費を返してもらうのを償還払いと言います)どちらも3割の負担で治療や施術を受けられるのですが、償還払いでは一時的に全額支払ったり療養費を請求したりするという手間があるという欠点があります。そこで

  1. 料金の3割を支払う
  2. 施術を受ける
  3. 料金のうちの7割を整骨院に支給する

という流れにできるようになっています。つまり、整骨院で3割の料金のみ支払い、残りの7割の療養費の請求を整骨院に委任するというわけです。(これを受領委任払いといいます)

というわけで、整骨院でサインが必要なのは7割の療養費の請求を整骨院に委任するためなんです。

そしてサインすることによって、整骨院でも料金の3割を支払うだけで施術を受けられるようになるわけです。

ご主人の名前をお願いします?

そして次がサインの名前。当然自分の名前を書くものと思っていたら、そうとは限りません。多いのが『ご主人の名前をお願いします』というパターン。

これはなぜかというと、療養費の請求は被保険者(保険に加入している人)が行うことになっているため、被保険者の名前を書く必要があります。

なのでご主人の扶養に入っている主婦の方は、ご主人の名前を書くことになります。

「被保険者」

じゃあ、正式には被保険者に書いてもらうものなのかな?と思ったら…

「患者が記入してください」

『患者が記入してください』

というわけで、扶養に入っている専業主婦の人などの場合は自分でご主人の名前を書かなければいけないんです。

もちろんご主人の名前をサインすることに法的な問題はありません。

ちなみにこのサイン、筆跡がチェックされていまして筆跡が変化すると調査が入ったりします。なので必ず患者さん自身が書いてくださいね。

ちなみに手のケガなどでサインすることができない場合は整骨院側で代筆して捺印してもらうことになっていますのでサインができない場合は印鑑を持参しておくとよいですよ。

なぜ、何も記載されていないのにサインするの?

そして、サインのタイミングも謎だと思います。多くの整骨院では月の初めに何も記載されていないレセプト用紙にサインを求められると思います。これは療養費の請求が月毎になっているためその月の療養費の請求をその用紙で行うためです。そしてその月に何回来てどういった処置をしたか等はまだ確定していないため何も記載されていません。

じゃあ、確定してからサインもらえば良いのに。

そうなんです。月末にその月の料金が確定してからサインをもらえば良いはずなんですが、問題があります。それは途中で来なくなってしまうケース。するとサインをもらうことができず整骨院は料金の7割が回収できなくなってしまうわけです。

そのリスクを回避するために多くの整骨院ではあらかじめ何も記載されていないレセプト用紙にサインをもらっています。

しかしそうすると患者さんの知らないところで不正な請求が行われてしまうのでは?と現在も議論が続いています。

ちなみに、かわばた整骨院では2016年5月の開院以来その月の最終来院日に料金等をすべて印字した状態でサインをもらっています。やはりサインがもらえなくて請求できないというケースは毎月数件発生しています。どうすれば減らせるんでしょうか?現在研究中です。

まとめ

  • 整骨院で健康保険を使って施術を受けるにはサインが必要
  • サインをすることによって3割負担で施術が受けられる
  • サインは患者自身がする必要があるが、名前は被保険者の名前を書く必要がある
  • 月の初めに何も記載されていないレセプト用紙にサインをする整骨院が多い

というわけでした。

ではまた次回!

調べるだけなら保険が使える?整骨院で保険が使える場合

こんにちは!症状の重い患者さんが来院すると表面的に は『大変でしたね、辛かったでしょう』とか言いながら内心『よっしゃ!どうやって治療しようかな?』とワクワクしているかわばた整骨院院長の川端です。
 

整骨院で保険が使える場合

整骨院で保険を使って施術を受けられるのは以下の場合です。

  • 捻挫
  • 打撲
  • 挫傷
  • 骨折
  • 脱臼

ひとつずつ解説します。

捻挫

関節を損傷したものが捻挫です。時々誤解している方がいますが足首以外の関節でも捻挫は起こります。

具体的には関節をおおっている関節包、支えている靭帯などを損傷したものが捻挫と言えます。

ては、関節が瞬間的に外れてすぐに戻ったものはどうでしょうか? 実は、これも捻挫に分類されます。

脱臼は重症で捻挫は軽傷と思っている方が多くいますが脱臼よりも重い捻挫も存在します。

打撲と挫傷

打撲はぶつけることによって生じる損傷、挫傷は打撲などによって生じる筋肉の損傷を指しています。

打撲が原因の挫傷は打撲となるので、整骨院においては挫傷は肉離れによる筋損傷を指すことが多いようです。(ややこしい)

骨折

骨の損傷が骨折です。折れる場合の他、曲がる、潰れる、ひびが入るなども骨折です。

整骨院では骨折の応急手当として整復(折れた骨を元の形に戻す)、固定(ギプスやシーネをあてて動かないようにする)はできますが継続して施術するには医師の同意が必要になります。

脱臼

関節が完全に外れてしまっているもの が脱臼です。

脱臼も骨折と同じく整骨院では応急手当てとして整復(外れた関節を元の位置に戻す)、固定(ギプスやシーネをあてて動かないようにする)はできますが継続して施術するには医師の同意が必要です。

保険が使えない場合

単なる肩こり
慢性的な腰痛
仕事中、通勤中のケガ(労災保険の適用となります)
交通事故(自賠責保険の適用となります)
など

慢性的な腰痛はケガとは言えませんので整骨院での保険適用はできません。ただし、慢性な腰痛があってさらに急性の腰痛を起こしてしまった場合はこの限りではありません。

また、単なる肩こりもケガとはいえませんので整骨院での保険適用はできません。ですが、肩こりと思っていても腱板損傷というケガだったという場合もあるため辛い場合はきちんと調べてもらうことをお勧めします。

調べるだけなら保険が使える?

整骨院で保険が使えるか調べてほしいけど使えなかったら困る…という方、安心してください!調べるだけなら保険が使えます。

調べた結果、本当にただの肩こりだったという場合は

  • 初検料 … 1460円

のみの算定となり窓口負担は440円で済みます。なので保険が使えなかったら困るからと整骨院に行くのをためらっている方も安心して調べてもらってくださいね。

まとめ

整骨院で保険がつかえるのは

  • 捻挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ)
  • 骨折
  • 脱臼

の場合のみ。骨折と脱臼に関しては応急手当の他継続して施術するには医師の同意が必要。

  • 慢性の腰痛
  • 単なる肩こり
  • 通勤中のケガ
  • 交通事故

などの場合は保険適用はできない。

調べてもらった結果、保険の適用ができない場合でも調べてもらうのは保険が使える。

ということでした。

それではまた!

電気治療は30円?整骨院の料金について

こんにちは!倉敷に引っ越して4ヶ月になるのにまだ美観地区を見に行けていないかわばた整骨院院長の川端です。

整骨院ってリーズナブルな料金で有資格者の施術が受けられて良いですよね。でも、その料金ってどうなっているのかわかりにくいですよね。

整骨院の料金

ここでは、整骨院で多い捻挫を例にして代表的な料金を解説したいと思います。(2018年7月29日料金改定を反映しました)

  • 初検料 … 1,460円(病院でいう初診料に当たります)
  • 初検時相談支援料 … 50円(初検時に日常生活での禁止事項の指導など行うと算定されます)
  • 再検料 … 400円(2度目の来院日に算定されます)
  • 施療料 … 760円(初回の処置において算定されます)
  • 後療料 … 505円(手技療法などの後療法を行うと算定されます)
  • 冷罨法料 … 85円(アイシングを行うと算定されます)
  • 温罨法料 … 75円(患部を温める器具を使用すると算定されます)
  • 電療料 … 30円(電気治療器を使用すると算定されます)

代表的なものだけをピックアップしていますが既にややこしいですね。これらの組み合わせで料金が決定します。

さっきぎっくり腰になった場合

さっきぎっくり腰になった場合の初回料金は

  • 初検料 … 1460円
  • 初検時相談支援料 … 50円
  • 施療料 … 760円
  • 冷罨法料 … 85円

合計2355円、3割負担の場合は710円です。(10円未満は四捨五入します)
冷罨法料は負傷した日、もしくはその次の日にしか算定されないことに注意が必要です。2日前のぎっくり腰の場合は85円安くなります。(窓口負担は680円)

2回目の場合は

  • 再検料 … 400円
  • 後療料 … 505円
  • 温罨法料 … 75円
  • 電療料 … 30円

合計1010円、3割負担の場合は300円です。しかも温罨法料と電療料は受傷した日から5日経過しないと算定されないので受傷してから5日以内なら905円(窓口負担は270円)です。

3回目以降は

  • 後療料 … 505
  • 温罨法料 … 75円
  • 電療料 … 30円

で610円(窓口負担180円)となります。とってもリーズナブルですね。

ぎっくり腰と同時に足首も捻挫した場合

実際には一か所だけ施術するケースは少なく2~3ヶ所同時に施術することがほとんどです。ぎっくり腰と同時に足首を捻挫するというのは珍しいですがぎっくり腰を起こした人が『実は最近膝も痛くて…』等と言い出すことはよくあることです。

2ヶ所同時に痛めてしまった場合の初回料金は

  • 初検料 … 1460円
  • 初検時相談支援料 … 50円
  • 施療料 … 1520円(760円×2)
  • 冷罨法料 … 170円(85円×2)

なんと、施療料と冷罨法料が2倍になります。合計は3200円(窓口負担960円)です。一ヶ所の場合と同じく2日以上前の場合は冷罨法料が算定されません。

2回目の場合は

  • 再検料 … 400円
  • 後療料 … 1010円(505円×2)
  • 温罨法料 … 150円(75円×2)
  • 電療料 … 60円(30円×2)

と後療料、温罨法料、電療料が2倍になります。合計は1620円(窓口負担490円)です。受傷から5日経過しないと温罨法料、電療料が算定されないのは同じです。

3回目以降は

  • 後療料 … 1010円
  • 温罨法料 … 150円
  • 電療料 … 60円

これだけになって合計1220円(窓口負担370円)です。

3ヶ所以上同時に痛めてしまった場合

痛めた場所が3ヵ所になると2倍になったものが3倍になる…と思いきや後療料・罨法料・電療料は2.6倍にしかなりません。しかも4ヶ所目以降は3ヵ所目までの料金に含まれることになっているため3ヵ所も4ヶ所も5か所も同じ料金です。(初回の施療料のみ4ヶ所目以降も算定可能です)

3ヶ所以上の初回料金

  • 初検料 … 1460円
  • 初検時相談支援料 … 50円
  • 施療料 … 2280円(760円×3)※2016/10/3 2.6倍で計算していたのを修正しました
  • 冷罨法料 … 221円(85円×2.6)

合計4011円(窓口負担1200円)です。

2回目は

  • 再検料 … 400円
  • 後療料 … 1313円(505円×2.6)
  • 温罨法料 … 195円(75円×2.6)
  • 電療料 … 78円(30円×2.6)

合計1986円(窓口負担600円)です。

3回目以降は

  • 後療料 … 1313円(505円×2.6)
  • 温罨法料 … 195円(75円×2.6)
  • 電療料 … 78円(30円×2.6)

合計1586円(窓口負担480円)となります。

表にまとめるとこんな感じです。カッコ内が窓口負担金額です。冷罨法料、温罨法料、電療料が加算されているので算定されない場合は少し安くなります。

1部位 2部位 3部位
初回 2355(710) 3200(960) 4011(1200)
2回目 1010(300) 1620(490) 1986(600)
3回目以降 610(180) 1220(370) 1586(480)

整骨院で払ってる金額と違うんだけど…?

はい、ここまで読んでいただいて自分の通っている整骨院の料金と違うという方もいるかと思います。それはなぜかと言いますと、保険外で料金が加算されているためだと思われます。例えばテーピング代や湿布代などは実費を加算して良いことになっているため保険料金より少し高めになっているかもしれません。かわばた整骨院でも保険外で加算させていただいています。(初診時に書面で同意を頂いています)

上記の他にもたくさんのルールがありまして、違った料金になることもあります。気になる場合は明細をもらえるはずなので聞いてみてくださいね!

では、また次回!

『整骨院』は違法?接骨院と整骨院の違い

こんにちは!骨盤のゆがみで年を取った歩き方になっている女性を見ると『無料で良いから治させて!』と心の中で思ってしまうかわばた整骨院院長の川端です。

接骨院と整骨院の違い

接骨院と整骨院、よく似ているしどちらも保険が使えるらしい。一体何が違うんだろう?整体院は保険が使えないのは知っているけれど…?

接骨院と整骨院は実はどちらも同じなんです。どちらも柔道整復師の施術所です。

必要な国家資格 → 柔道整復師
何ができるか? → 骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなどのケガの治療(正式には『施術』と言います)

その他にも柔道整復師の施術所には『ほねつぎ』、『柔道整復院』など名前のバリエーションがあります。

でも、『ほねつぎ』とか『柔道整復院』とか言われても何の施設かよくわかりませんよね?『接骨院』もそうです。骨を接着するの?と一般の方は思ってしまいます。

これに対して『整骨院』は骨を整えてくれるのかな?と一般の方にも何となく伝わる名称なのでよく使われています。

なお、整骨院の『整骨』は『接骨』の別名です。他に『正骨』とも言われることがあります。「正骨範(1807)」や「整骨新書(1810」等、江戸時代に出版された接骨術の本のタイトルにも使用されています。

整骨院は法律違反?

ところが、実はですね、『整骨院』という名称、法律的には認められていません。

国家試験にこんな問題が出されたことがあります。

問 施術所の名称として使用できないのはどれか
1 接骨院
2 整骨院
3 ほねつぎ
4 柔道整復院

答えは2の整骨院。国家試験では『整骨院』という名称が違法だとはっきりと示されました。

え、じゃあ町にある整骨院は全部違法な施設なの?

大丈夫です、そんなことはありません。名称は法律的に認められていませんが、接骨院も整骨院も開設するには保健所に開設届を出してチェックを受けないといけないんです。

その時に名称もチェックされて認められない名称では届出が受理されません。

結局どういうこと?

結論を言うと『整骨院』という名称、法律的には認められていないけれども利用者にわかりやすい名称なので認めるかどうかは都道府県に任せますよってことなんです。だから安心してください、整骨院もきちんと認められた柔道整復師の施術所です。

現在「○○整骨院」の名称が施術所名として使用されている。使用できる旨の明記された文章はないが、患者にわかりやすい名称ということで都道府県にまかせている。(医政局医事課企画法令系回答 平19.7.13)
出典:社団法人日本柔道整復師会(2011). 柔道整復療養費の手引き(非売品)p.38

ちなみに、今回『整骨院』という名称について保健所に問い合わせてみました。担当の方もどういった経緯で『整骨院』という名称が認められるようになったのか把握できていないとのことで厚生労働省に問い合わせてくださいました。

厚生労働省からの回答は

  • 柔道整復施術所の名称については法律に規定されていない。
  • 『整骨院』という名称は問題ない。

だったそうです。(公式な回答というわけではないと思います)

厚生労働省の担当の方がよく御存じでなかったという可能性もありますが、
『整骨院』という名称は厚生労働省レベルで認められています。

まとめ

  • 接骨院も整骨院も同じ柔道整復師の施術所
  • 捻挫とかのケガを治療してもらえる
  • 実は『整骨院』の名称は法律的に認められていない
  • でもわかりやすいので認めるかどうかは都道府県に任されている

ということでした!
ちなみにかわばた整骨院は当初『倉敷市役所前整骨院』にしようと思ってましたが保健所でNGをもらいました!名称に公的な機関が入っているとダメだそうです。これから開業する人は気をつけて!

それではまた!

5分でわかる!接骨院・整骨院とは何か

こんにちは!倉敷で1番骨盤の治療が好きなかわばた整骨院院長の川端です。
骨盤がゆがんでいる人を見かけると治したくてウズウズします。
狙われてるぞ、気をつけろ!

整骨院とは何か

さて、整骨院とは何か。難しく説明すると

『柔道整復師が柔道整復術を行う施術所』

です。

難しいわ!

とりあえず、接骨院や整骨院の先生は柔道整復師という国家資格を持っています。この国家資格を持っていると

  • 骨折
  • 脱臼
  • 打撲
  • 捻挫
  • 肉離れ

に対して治療(正式には”施術”と言います)ができます。
(骨折・脱臼は応急手当以外は医師の同意が必要です)

なので、これらのケガの治療をする所が接骨院や整骨院です。
(接骨院と整骨院の違いについてはこちら⇒『整骨院』は違法?接骨院と整骨院の違い

接骨院・整骨院で治療が受けられるもの

具体的にどんなケガの場合に接骨院・整骨院で治療が受けられるかというと、

  • 足首を捻挫した ⇒ OK!
  • 走っていて膝を痛めた ⇒ OK!
  • 引っ越しの荷物を持って腰を痛めた ⇒ OK!
  • 草野球で肩が痛くなった ⇒ OK!

などなど、基本的に急性のケガが対象です。

その他、小さな外力が何度も繰り返されて起こったケガも対象になります。

  • 毎日料理をしていて手首が痛くなった ⇒ OK!
  • 毎日の階段の昇り降りで膝が痛くなった ⇒ OK!
  • 毎日ランニングをしていて足の指の付け根辺りが痛くなった ⇒ OK!

ちなみに捻挫っていうと足首の捻挫をイメージする人が多いと思うのですが、どこの関節でも痛めれば捻挫です

膝の捻挫、腰の捻挫、肘の捻挫、首の捻挫、指の関節の捻挫……とどこでもありです。

接骨院・整骨院で治療が受けられないもの

反対に整骨院の対象にならないものとして

  • 単なる肩こり ⇒ NG!
  • ずっと前から同じように続く腰痛 ⇒ NG!
  • スポーツの後の単なる筋肉痛 ⇒ NG!

などがあります。ケガではない、もしくは急性ではない場合は接骨院・整骨院の対象外です。まぁ、健康保険の適応ができないだけなので全額自己負担で良ければ治療してもらえると思います。

え!?じゃあ骨盤矯正や猫背矯正は?

はい、基本的に整骨院の対象外です。何!?冒頭で言ってた骨盤の治療が好きな整骨院ってのは嘘?いえ、これも健康保険の適応ができないだけで自己負担で治療を受けられるってことです。ただし、全ての整骨院が骨盤矯正などの治療をしているわけではないってことも理解できると思います。

かわばた整骨院でも骨盤や背骨を治療する場合、別料金で少しだけもらっています。だってね、骨盤の歪みが原因でぎっくり腰を起こしているのに骨盤を放っておいたら治らないでしょ?

まとめ

  1. 接骨院・整骨院は柔道整復師が施術を行う施術所。
  2. 骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れなど急性のケガが対象。
  3. 小さな外力が繰り返し加わって起こるケガも対象。
  4. 捻挫は足首以外の関節でも起こる
  5. 単なる肩こり・慢性の腰痛・ただの筋肉痛などは自己負担で治療が受けられる
  6. 骨盤矯正・背骨矯正なども同じく自己負担で治療が受けられる
  7. ただし全ての接骨院・整骨院で行っているわけではない。

そんなわけです。
初めて治療を受けるのは勇気が必要かもしれませんが、思い切って治療を受けるととっても楽に動けるようになりますよ!

それではまた!