こんにちは!症状の重い患者さんが来院すると表面的に は『大変でしたね、辛かったでしょう』とか言いながら内心『よっしゃ!どうやって治療しようかな?』とワクワクしているかわばた整骨院院長の川端です。
整骨院で保険が使える場合
整骨院で保険を使って施術を受けられるのは以下の場合です。
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷
- 骨折
- 脱臼
ひとつずつ解説します。
捻挫
関節を損傷したものが捻挫です。時々誤解している方がいますが足首以外の関節でも捻挫は起こります。
具体的には関節をおおっている関節包、支えている靭帯などを損傷したものが捻挫と言えます。
ては、関節が瞬間的に外れてすぐに戻ったものはどうでしょうか? 実は、これも捻挫に分類されます。
脱臼は重症で捻挫は軽傷と思っている方が多くいますが脱臼よりも重い捻挫も存在します。
打撲と挫傷
打撲はぶつけることによって生じる損傷、挫傷は打撲などによって生じる筋肉の損傷を指しています。
打撲が原因の挫傷は打撲となるので、整骨院においては挫傷は肉離れによる筋損傷を指すことが多いようです。(ややこしい)
骨折
骨の損傷が骨折です。折れる場合の他、曲がる、潰れる、ひびが入るなども骨折です。
整骨院では骨折の応急手当として整復(折れた骨を元の形に戻す)、固定(ギプスやシーネをあてて動かないようにする)はできますが継続して施術するには医師の同意が必要になります。
脱臼
関節が完全に外れてしまっているもの が脱臼です。
脱臼も骨折と同じく整骨院では応急手当てとして整復(外れた関節を元の位置に戻す)、固定(ギプスやシーネをあてて動かないようにする)はできますが継続して施術するには医師の同意が必要です。
保険が使えない場合
単なる肩こり
慢性的な腰痛
仕事中、通勤中のケガ(労災保険の適用となります)
交通事故(自賠責保険の適用となります)
など
慢性的な腰痛はケガとは言えませんので整骨院での保険適用はできません。ただし、慢性な腰痛があってさらに急性の腰痛を起こしてしまった場合はこの限りではありません。
また、単なる肩こりもケガとはいえませんので整骨院での保険適用はできません。ですが、肩こりと思っていても腱板損傷というケガだったという場合もあるため辛い場合はきちんと調べてもらうことをお勧めします。
調べるだけなら保険が使える?
整骨院で保険が使えるか調べてほしいけど使えなかったら困る…という方、安心してください!調べるだけなら保険が使えます。
調べた結果、本当にただの肩こりだったという場合は
- 初検料 … 1460円
のみの算定となり窓口負担は440円で済みます。なので保険が使えなかったら困るからと整骨院に行くのをためらっている方も安心して調べてもらってくださいね。
まとめ
整骨院で保険がつかえるのは
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷(肉離れ)
- 骨折
- 脱臼
の場合のみ。骨折と脱臼に関しては応急手当の他継続して施術するには医師の同意が必要。
- 慢性の腰痛
- 単なる肩こり
- 通勤中のケガ
- 交通事故
などの場合は保険適用はできない。
調べてもらった結果、保険の適用ができない場合でも調べてもらうのは保険が使える。
ということでした。
それではまた!