こんにちは!かわばた整骨院院長の川端です。
当院では開院以来一貫して『明細付きの領収書』を毎回発行しています。実は整骨院では『領収書』の発行が義務づけられているものの『明細』は希望があった場合のみの発行で良いことになっています。
もし、『明細付きの領収書』の発行が義務づけられたらどうなるか。これまで実際にやってきてわかったことをまとめました。
算定されている項目がわかるようになる
明細付きの領収書だと、患者さんがどの項目に何円かかっているのかがわかるようになります。明細のない領収書だとまとめて何円となっていたものの詳細が記載されます。
そして、されていないのに算定されている項目があると患者さんにわかるようになります。
施術内容を正確に算定するようになる
明細付きの領収書を発行していると施術内容を正確に算定しなければならなくなります。(明細付でなくてもしないといけませんけどね…)
例えばいつも行なっている電気治療が一ヶ所服装の都合で行なえなかった場合『電療』の項目が30円安くなる等です。(ちなみに窓口料金は3割負担の場合10円ほど安くなる)
例え料金が10円変わるだけでも明細を見ると間違いがわかってしまうため正確に算定しなければならないというプレッシャーがかかるようになります。
当院でも料金が間違っていて次回来院時に10円返金するなんてことがたまにあります。
会計に少し時間がかかるようになる
整骨院の料金は病院に比べて非常に単純で3回目以降は同じ料金になります。(多くの場合は後療料・電療料・温罨法料が算定されます)
そのため施術後の会計がすぐできるという利点があるのですが、施術内容に変更がある場合施術が完了するまで算定項目が確定しません。そのため施術終了からお会計までに少し時間がかかる場合があります。
たとえ10円の変更であっても間違いが明細からわかってしまうため施術が終了してから内容に変更がないか確認して料金が決定します。
そのため施術後のお会計に少し時間がかかるようになります。
不正な請求が難しくなる
明細から間違いがわかるようになるということは不正な保険請求も難しくなります。実施していない項目を実施した事にして請求するとすぐにわかってしまいます。
明細からわかる算定の間違いの例としては以下のようなものがあります。
- 初回の処置でアイシング等しなかったのに『冷罨法』が算定されている
- 電気治療が苦手なのでしていないのに『電療』が算定されている
- 熱いのが苦手で温熱治療をしていないのに『温罨法』が算定されている
整骨院で治療のために支払った金額は医療費控除の対象になる
これは明細付でなくても問題ないのですが、整骨院で支払った金額は基本的に医療費控除の対象になります。これには保険外の施術であっても同様です。ただし、治療目的でなくリラクゼーションの施術であると対象にはならないため明細にどのような保険外の施術を受けたのかが記載されていると対象かどうかがわかりやすくなります。
まとめ
というわけで将来的に整骨院で明細付の領収書の発行が義務付けられると整骨院の事務処理をかなり正確にしなければならなくなります。毎回行った項目を確認し、正確に算定することになります。(当たり前のことなんですけどね…)
患者さんにとっては何に何円かかっているのかの詳細を知ることができ、間違いがないかをチェックできるというメリットがあります。(会計に時間がかかるようになるというデメリットもあります…)
ではまた!